債権者主義

仮に、落雷によって建物が滅失されてしまうことがあるとする。このとき、建築中の建物に対する契約は、どのように

なるのか、判例の立場から考察したい。

現在、判例では、債権者主義の立場から、落雷によって滅失した建築中の建物に対する費用は、債権者が負担すること

としている。

なぜ、このことが問題提起されるのか、考察したい。

建物の契約は、双務・有償・要物契約であるとする。このとき、落雷により滅失した建物は、契約が不能になるが、そ

の費用は、債権者、あるいは債務者、どちらが負担することになるのかという問題になる。一方の債務が履行すること

が不能のために、契約が成立せずにいる。このとき、他方もまた消滅するのか、どうかの問題となる。

判例の立場から、本試験において問われることが多いので、参考書からチェックしたい。

2026年02月20日